2021年5月9日
実は”温泉”には『温泉法』で定められた定義があります。
このどちらかを満たしていれば温泉と認められます。
つまり、冷たくても成分があれば温泉、成分がなくても温度があれば温泉となるのです。
ただ、泉質名がつくためにはさらに「療養泉」の条件を満たすことが必要で、
こちらは「鉱泉分析法」の指針のなかで定義されています。
たとえば、温泉1kg中に硫黄が1mg以上あれば温泉ですが、「硫黄泉」の名前がつくためには2mg以上含有していなければならないなどの詳細な定義があります。
私たちがこの2つに定義されたものの総称を、一般に”温泉”と呼んでいるわけです。