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温泉の条件

 

 

温泉の条件

実は”温泉”には『温泉法』で定められた定義があります。

 

  1. 源泉温度が25℃以上
  2. 含有成分に関する19の特定条件が1つ以上規定値に達している

このどちらかを満たしていれば温泉と認められます。
つまり、冷たくても成分があれば温泉、成分がなくても温度があれば温泉となるのです。
ただ、泉質名がつくためにはさらに「療養泉」の条件を満たすことが必要で、
こちらは「鉱泉分析法」の指針のなかで定義されています。
たとえば、温泉1kg中に硫黄が1mg以上あれば温泉ですが、「硫黄泉」の名前がつくためには2mg以上含有していなければならないなどの詳細な定義があります。
私たちがこの2つに定義されたものの総称を、一般に”温泉”と呼んでいるわけです。

 

©温泉巡り女子

 

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